「お隣との境界が良く分からない。」「境界標が工事などで亡くなってしまった。」「お隣の構造物が自分の土地に入っているかも?」
といった土地の境界についての「悩み」や「紛争」の解決を独自のノウハウで「親切迅速」にお手伝い致します!土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。土地分筆登記や土地地積更正登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提となりますのでご注意ください。
土地を売却する場合や、隣地との筆界が不明のため造成工事が出来ないといった場合には、正しい土地境界を決め、境界標識を設置します。また、関係者の筆界承諾書を作成し、お客様にお渡しいたします。
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。この登記簿に必要事項を掲載するとこを登記といいます。
登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理していいます。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。私たち品川総合事務所では土地家屋調査士、司法書士の両資格を保有しておりますので、表題・権利ともにワンストップにてお手伝いできます。
建物表題登記とは簡単に言うと建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重にに調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。
境界が不明確な場合はもちろん、ブロック塀がある場合や、既に境界標識があり明確であったとしても、その位置をお互いが境界として認識しておられるか確認することです。土地を売りたい、分割したい、ブロック塀を設置したい、境界標識を復元したい時などに現地で立ち会って行われます。境界確認を依頼された方にとっては、「自分には関係がない」と思われるかもしれません。しかし、いつ自分が依頼する側になるか分かりませんし、境界はお互いに協力して管理するものです。要する時間は、長くても30分程度ですので、積極的にご参加ください。もし境界についての図面等がある場合は、ご持参ください。立会当日のご都合が悪い場合は、代理人(親族等)が出席することもできます。
境界確認後に境界標識を現地に設置し、境界確認書(境界標識の記載された測量図添付)を作成しておくことで、後々の境界トラブルを予防できます。境界に関するさまざまな問題について、みなさまに代わって専門的に行う唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。