行政書士業務

土地開発行為手続

土地開発行為手続

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。
開発行為手続は、ご依頼者の協力と許可権者である官公庁(役所)などの状況により、手続の完了まで、通常3~6ヶ月の期間が必要となります。また開発行為の内容により異なりますので、ご依頼のときにご説明させて頂きます。

開発行為手続に必要な書類

  • 1 開発区域位置図
  • 2 地図に準ずる図面
  • 3 現況図
  • 4 実測図
  • 5 土地利用計画図
  • 6 造成計画平面図
  • 7 造成計画断面図
  • 8 道路計画縦横断図
  • 9 排水区域図
  • 10 排水施設計画平面図
  • 11 排水計画縦断図
  • 12 給水施設計画平面図
  • 13 消防水利平面図
  • 14 がけの断面図
  • 15 擁護の断面図
  • 16 各種施設構造図
  • 17 予定建築物計画書

農地転用

農地転用

自己所有の農地を転用して建物を建築する場合、他人名義の農地を購入する場合、子供に農地の一部を贈与して新家を建築する場合等、農地を転用する場合には必ず手続きが必要となります。
農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。 農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります。

都道府県知事許可の場合(2ha以下)
1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
3. 意見聴取(知事→県農業会議)
4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5. 許可通知(知事→申請者)
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)
1. 申請書提出(申請者→知事)
2. 意見を付して送付(知事→大臣)
3. 許可通知(大臣→申請者
農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
1. 届出書提出(届出者→農業委員会)
2. 受理通知(農業委員会→届出者)
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。

どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
どのような人が申請を行うことができるのですか。
対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
手続はどのように進められるのですか。
【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。

よくある質問

農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
市街化調整区域に家を建てたいのですが…。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
市街化調整区域の許可について。
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
開発申請の流れは。
開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
農地転用で農地法3条申請とは?
農地(現況ではなく地目が田、畑等の農地)を農地のまま、所有者以外の人に譲る時にこの申請を行う。市町村によって異なりますが、取得後の農地面積がある一定以上の面積がなければ許可されません。
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